清陵会館
清陵会館使用規定
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- 第1条
- セミナーハウス(清陵会館)─以下会館という─の使用は、兵庫県教育財産管理規則(昭和46・3・31兵教委規則第一号)によるほか、つぎの各条によるものとする。
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- 第2条
- 会館は、つぎの目的に使用する場合許可するものとする。
- 本校生徒の学習、研修、交流の場として学習活動、クラブ活動などの事業、集会、合宿などに使用するとき。
- 学校関係団体の諸会合、研修会などに使用するとき。
- その他、学校長が特に必要と認めるとき。
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- 第3条
- 会館を使用しようとするときは、使用しようとする日の1週間前までに使用願い(様式1)を学校長へ提出してその許可を受けなくてはならない。ただし、 学校長が管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。 生徒が使用しようとするときには、担当教員を経由して申込みをすることとし使用願いには、行事の実施計画を添付すること。
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- 第4条
- 会館の使用について管理上支障の生じた場合には、学校長は当該使用許可を取り消すことができる。
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- 第5条
- この規定に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は学校長が定める。
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- 補則
- この規定は、昭和62年2月19日から施行する。